第十七条の五
認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において従業員(当該特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者その他の内閣府令で定める者に限る。)を雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において従業員(当該特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者その他の内閣府令で定める者に限る。)を雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。