(認定事業者に対する課税の特例)
第十七条の四
認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。