(法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等)
第八条
法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)は、次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものとする。
- 一事務所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの
- イ調査及び企画部門
- ロ情報処理部門
- ハ研究開発部門
- ニ国際事業部門
- ホその他管理業務部門
- ヘ商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)
- ト情報サービス事業部門
- チサービス事業部門(イからホまでに掲げる部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。)
- イ
- 二研究所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの
- 三研修所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの
2法第五条第四項第五号の内閣府令で定める福利厚生施設(第三十六条第二項において「特定業務福利厚生施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員のために使用される施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一寄宿舎
- 二社宅
- 三寮
- 四前三号に掲げる施設と併せて整備される売店、体育館その他の福利厚生施設
3法第五条第四項第五号の内閣府令で定める児童福祉施設(第三十六条第二項において「特定業務児童福祉施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設(専ら当該事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の児童のために使用されることが目的とされているものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
- 二児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業を行う施設
- 三児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)
- 四児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業を行う施設
- 五児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(同項第一号ハに掲げる施設を除く。)
- 六児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業を行う施設
- 七児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所
- 八児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち、同法第六条の三第九項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)、同条第十項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第十二項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの
- 九就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)
- 十前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設