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地域再生法施行規則 第二十八条 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定に係る手続等)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定に係る手続等)

第二十八条

第十七条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第一号に掲げる事業(以下「移転型事業」という。)を行おうとする者は別記様式第十五による申請書に、同項第二号に掲げる事業(以下「拡充型事業」という。)を行おうとする者は別記様式第十六による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定都道府県知事(同項に規定する認定都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に新たに事業を開始した個人事業者又は設立された法人にあっては、その新たに事業を開始したとき又は設立されたときにおける財産目録又はこれに準ずるもの)
  3. 常時雇用する従業員の数を証する書類
  4. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2認定都道府県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、認定に関する処分を行うものとする。

3認定都道府県知事は、前項の認定をしたときは、移転型事業を行う者に対しては別記様式第十七による認定通知書を、拡充型事業を行う者に対しては別記様式第十八による認定通知書をそれぞれ交付するものとする。

4前項の通知は、第一項の申請書の写しを添えて行うものとする。

5認定都道府県知事は、第二項の認定をしないこととしたときは、移転型事業又は拡充型事業を行う者に対して、別記様式第十九によりその旨及びその理由を通知するものとする。

6認定都道府県知事は、必要があると認めるときは、認定事業者(法第十七条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

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