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地域再生法施行規則 第二十七条 (法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件)

第二十七条

第十七条の二第一項の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。

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