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地域再生法施行規則 第二十六条 (認定地方公共団体による株式の払込みの確認)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(認定地方公共団体による株式の払込みの確認)

第二十六条

第十六条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第十一による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該会社が第二十三条各号に掲げる要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類
    1. 登記事項証明書
    2. 基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された会社にあっては、その設立時における財産目録)
    3. 基準日における株主名簿
    4. 常時雇用する従業員数を証する書類(既に第四項の確認書の交付を受けた会社にあっては、基準事業年度末に係るものを含む。)
    5. 第二十三条各号に掲げる要件に該当する旨の宣言書
    6. イからホまでに掲げるもののほか、参考となる書類
  2. 前項の会社により発行される株式を個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類
    1. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
    2. 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭の払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写し
    3. イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類

3第一項の会社により発行される株式を個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて払込みにより取得した場合にあっては、当該会社は、前項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該民法組合等の組合契約書の写し
  2. 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
  3. 別記様式第十二による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面

4認定地方公共団体は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第十三による確認書を交付するものとする。

5認定地方公共団体は、前項の確認をしないときは、申請者である第一項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第十四によりその旨及びその理由を通知するものとする。

6認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画に係る初回の第四項の確認書の交付をしたときは、当該認定地域再生計画を特定し得る事項、同項の確認書の交付を受けた会社の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。

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