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地域再生法施行規則 第二十四条 (認定地方公共団体による会社の要件の確認)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(認定地方公共団体による会社の要件の確認)

第二十四条

第十六条の規定による確認に係る株式を発行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件(同条第二号ロ中「第二十六条第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日)」とあるのは「次項の申請の日」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当することについて、認定地方公共団体の確認を受けることができる。

2前項の確認に係る株式を発行しようとする会社は、別記様式第八による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された会社にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日における株主名簿
  4. 常時雇用する従業員数を証する書類(既に第二十六条第四項の確認書の交付を受けた会社にあっては、基準事業年度末に係るものを含む。)
  5. 前条各号に掲げる要件に該当する旨の宣言書
  6. 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

4認定地方公共団体は、第二項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である同項の会社に対して、別記様式第九による確認書を交付するものとする。

5認定地方公共団体は、前項の確認をしないときは、申請者である第二項の会社に対して、別記様式第十によりその旨を通知するものとする。

6認定地方公共団体は、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた会社の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。

7認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、第四項の確認書の交付を受けた会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

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