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地域再生法施行規則 第三十条 (実施期間)
平成十七年内閣府令第五十三号
府省令
(実施期間)
第三十条
地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。
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地域再生法施行規則 目次
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