条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法 第十七条

平成十七年法律第二十四号法律

第十七条

認定地方公共団体が認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条 地域再生法 目次 第十七条の二(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定等) →