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地域再生法施行令 第十一条 (集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)
平成十七年政令第百五十一号
政令
(集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)
第十一条
法
第十七条の二第一項第一号
の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
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この条文が参照している条文
地域再生法 第17条の2
← 第十条(交付の事務の区分)
地域再生法施行令 目次
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