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地域再生法施行令 第十一条 (集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)

平成十七年政令第百五十一号政令
(集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)

第十一条

第十七条の二第一項第一号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。

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