(基幹統計の指定)
第七条
総務大臣は、第二条第四項第三号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
2総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3前二項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。
総務大臣は、第二条第四項第三号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
2総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3前二項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。
施行日前に旧法第八条第一項の規定により届け出られた統計調査(行政機関が届け出たものに限る。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第十九条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けることを要しない。
2施行日前に旧法第八条第一項の規定により届け出られた統計調査のうち、地方公共団体が届け出た統計調査については施行日において新法第二十四条第一項の規定により届け出られた統計調査と、独立行政法人等が届け出た統計調査であって施行日以降新法第二十五条の規定が適用されるべき統計調査に該当するものについては施行日において同条の規定により届け出られた統計調査とみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。