条文くん法令検索 AIに質問する

統計法 第五十八条

平成十九年法律第五十三号法律

第五十八条

基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「統計法第五十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条 統計法 目次 第五十九条 →