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統計法 第六十二条
平成十九年法律第五十三号
法律
第六十二条
第五十七条第一項第二号
及び第三号、
第五十八条
、
第五十九条
並びに
前条第三号
の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
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