(基幹統計調査であること等の明示)
第五条
行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人又は法人その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実並びに当該調査について法第十三条及び第十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載することその他の方法により、明示しなければならない。
行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人又は法人その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実並びに当該調査について法第十三条及び第十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載することその他の方法により、明示しなければならない。
前二条に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、総務省令で定める。