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統計法施行令 第十一条 (行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)

平成二十年政令第三百三十四号政令
(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)

第十一条

第二十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 利用目的
  2. 提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項
  3. 提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項

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