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国土利用計画法施行令 第十条 (物価の変動に応ずる修正率の算定の方法)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法)

第十条

第十六条第一項第一号又は第十九条第二項に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下「投資財指数」という。)を用いて、付録の式により算定する方法とする。

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