(宅地の造成等のための費用)
第十一条
法第十六条第一項第一号の宅地の造成等のための費用で政令で定めるものは、本工事費、附帯工事費その他の宅地の造成等に要する工事費、宅地の造成等に伴う公共施設又は公益的施設に係る負担、当該宅地等の販売に要する経費及び宅地の造成等の事業に要する一般管理費並びにこれらに充当する資金に要する費用とする。
法第十六条第一項第一号の宅地の造成等のための費用で政令で定めるものは、本工事費、附帯工事費その他の宅地の造成等に要する工事費、宅地の造成等に伴う公共施設又は公益的施設に係る負担、当該宅地等の販売に要する経費及び宅地の造成等の事業に要する一般管理費並びにこれらに充当する資金に要する費用とする。