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国土利用計画法施行令 第十二条 (法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(法第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合)

第十二条

第十六条第一項第二号ヘの政令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 土地収用法その他の法律により土地に関する権利を収用された者又は法第十六条第一項第二号イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者にこれらの事業の用に供するためのものとして、若しくは同号ニに規定する施設を設置する者にその施設を設置するためのものとして土地に関する権利を買い取られた者がその代替の用に供するためのものである場合
  2. 第十六条第一項第二号イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者がこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供し、又は同号ニに規定する施設を設置する者がその施設を設置する土地の代替の用に供するためのものである場合
  3. 第十六条第一項第二号イに規定する事業を施行し、同号ハ若しくはホに規定する事業を行い、又は同号ニに規定する施設を設置する国、地方公共団体又は第十四条に規定する法人がこれらの事業の用に供し、又はその施設を設置するための土地について、これらの者に土地に関する権利を移転するためのものである場合(その移転が確実であると認められる場合に限る。)
  4. 通常の経済活動として行われる債権の担保若しくは債務の弁済のためのものであり、又は通常の経済活動として行われる債務の弁済によるものである場合

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