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国土利用計画法施行令 第十三条 (許可又は不許可の通知)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(許可又は不許可の通知)

第十三条

都道府県知事は、法第十四条第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。法第十七条第二項の規定により法第十四条第一項の許可があつたものとみなされたときも、同様とする。

2都道府県知事は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その土地が所在する市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。

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