(許可又は不許可の通知)
第十三条
都道府県知事は、法第十四条第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。法第十七条第二項の規定により法第十四条第一項の許可があつたものとみなされたときも、同様とする。
2都道府県知事は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その土地が所在する市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。
都道府県知事は、法第十四条第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。法第十七条第二項の規定により法第十四条第一項の許可があつたものとみなされたときも、同様とする。
2都道府県知事は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その土地が所在する市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。