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国土利用計画法施行令 第十四条 (法第十八条の政令で定める法人)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(法第十八条の政令で定める法人)

第十四条

第十八条の政令で定める法人は、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社とする。

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