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国土利用計画法 第十八条 (国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)

第十八条

第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

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