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国土利用計画法施行規則 第十七条 (協議が成立した旨の文書)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(協議が成立した旨の文書)

第十七条

都道府県知事は、法第十八条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しなければならない。

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