(買取り請求書の記載事項)
第十八条
令第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況
- 二買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三買取り請求に係る土地に工作物等が存するときは、次に掲げる事項
- イ工作物等の種類及び概要
- ロ工作物等の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- ハ工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- イ