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国土利用計画法施行規則 第十九条 (買取り請求)
昭和四十九年総理府令第七十二号
府省令
(買取り請求)
第十九条
法
第十九条第一項
の規定による買取り請求は、
別記様式第二
による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
国土利用計画法 第19条
別記様式第二
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← 第十八条(買取り請求書の記載事項)
国土利用計画法施行規則 目次
第十九条の二(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理) →