条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行規則 第十九条 (買取り請求)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(買取り請求)

第十九条

第十九条第一項の規定による買取り請求は、別記様式第二による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行規則第十九条(買取り請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(買取り請求書の記載事項) 国土利用計画法施行規則 目次 第十九条の二(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理) →