(許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)
第十六条
令第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。
- 一土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目
- 二移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
- 三土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
- 四土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
令第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。