条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行規則 第十五条 (基準地の標準価格についての準用)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(基準地の標準価格についての準用)

第十五条

第十二条第一号から第四号までの規定は、令第九条第四項の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。この場合において、第十二条第一号から第三号までの規定中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、同条第四号中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、「規制区域の指定の公告の時」とあるのは「基準日(令第九条第一項に規定する基準日をいう。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行規則第十五条(基準地の標準価格についての準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(基準日) 国土利用計画法施行規則 目次 第十六条(許可又は不許可の処分の通知書の記載事項) →