条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行規則 第十四条 (基準日)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(基準日)

第十四条

第九条第一項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行規則第十四条(基準日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用) 国土利用計画法施行規則 目次 第十五条(基準地の標準価格についての準用) →