(基準日) 第十四条 令第九条第一項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗