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国土利用計画法施行規則 第十三条 (公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用)

第十三条

第七条の規定は、令第八条第一項第一号(令第十六条第二項第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条中「基準地」とあるのは、「標準地(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する標準地をいう。)又は基準地」と読み替えるものとする。

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