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地価公示法 第二条 (標準地の価格の判定等)

昭和四十四年法律第四十九号法律
(標準地の価格の判定等)

第二条

土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

2前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

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(不動産鑑定士補に関する経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法(第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律をいう。以下同じ。)第十五条第一項の規定により第二条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、同条の規定による改正前の地価公示法第二条第一項、第四条、第五条、第八条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、なおその効力を有する。

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国税不服審判所 裁決

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