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地価公示法施行規則 第八条 (旅費及び報酬)

昭和四十四年建設省令第五十五号府省令
(旅費及び報酬)

第八条

第二十五条第二項の規定により不動産鑑定士に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その算定は、次の各号に定めるところによる。

  1. 鉄道賃及び船賃は、鉄道又は汽船を通ずる水路について、国土交通大臣が相当と認める鉄道賃又は船賃の額に相当する額とし、車賃は、陸路(鉄道を除く。)について、一キロメートルにつき十一円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
  2. 宿泊料は、東京都(特別区の区域に限る。)、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及び横浜市については、一日につき三千七百円以内、その他の地域については、一日につき三千三百円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
  3. 日当は一日につき七百五十円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。

2第二十五条第二項の規定により不動産鑑定士に支給する報酬は、標準地の鑑定評価に要した時間及び費用並びに法第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を求めた場合(法第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命じた場合を除く。)に、不動産鑑定士に対して、通常支払われる額を考慮して国土交通大臣が定める額とする。

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