(鑑定評価命令)
第二十五条
委員会は、第二条第一項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
2前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。
委員会は、第二条第一項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
2前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。