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地価公示法 第二十四条 (秘密を守る義務)

昭和四十四年法律第四十九号法律
(秘密を守る義務)

第二十四条

第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

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(地価公示法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十五条の規定による改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)第十五条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地価公示法第十六条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。

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