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地価公示法 第二十七条

昭和四十四年法律第四十九号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行つた者
  2. 第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者

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