第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行つた者二第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗