(国土審議会の調査審議等) 第二十六条の二 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。2国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗