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地価公示法 第二十六条の二 (国土審議会の調査審議等)

昭和四十四年法律第四十九号法律
(国土審議会の調査審議等)

第二十六条の二

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。

2国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。

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