(不動産の鑑定評価に関する法律の特例) 第二十六条 不動産鑑定士が第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗