(土地の立入りに伴う損失の補償)
第二十三条
国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。