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地価公示法施行規則 第七条 (裁決申請の方法)

昭和四十四年建設省令第五十五号府省令
(裁決申請の方法)

第七条

第二十三条第三項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、別記様式第二の様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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