条文くん法令検索 AIに質問する

地価公示法施行規則 第六条 (身分証明書の様式)

昭和四十四年建設省令第五十五号府省令
(身分証明書の様式)

第六条

第二十二条第七項の規定による身分証明書の様式は、別記様式第一のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地価公示法施行規則第六条(身分証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(官報で公示すべき事項) 地価公示法施行規則 目次 第七条(裁決申請の方法) →