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地価公示法 第一条の二 (土地の取引を行なう者の責務)

昭和四十四年法律第四十九号法律
(土地の取引を行なう者の責務)

第一条の二

都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

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