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地価公示法施行規則 第一条 (公示区域)

昭和四十四年建設省令第五十五号府省令
(公示区域)

第一条

地価公示法(以下「法」という。)第二条第一項の国土交通省令で定める公示区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で、国土交通大臣が定めるものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定により公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

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