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都市計画法 第五十八条の十一 (遊休土地の買取り価格)

昭和四十三年法律第百号法律
(遊休土地の買取り価格)

第五十八条の十一

地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

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