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都市計画法 第五十八条の十二 (買取りに係る遊休土地の利用)

昭和四十三年法律第百号法律
(買取りに係る遊休土地の利用)

第五十八条の十二

地方公共団体等は、第五十八条の十の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。

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