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国土利用計画法施行規則 第二十六条 (大都市の特例)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(大都市の特例)

第二十六条

第十七条及び第二十条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

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