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国土利用計画法施行規則 第二十一条 (確認)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(確認)

第二十一条

第十七条の二第一項第三号から第五号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項(令第十七条の二第一項第三号又は第四号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第三号又は第四号の規定による確認を受けようとする者にあっては、第三号、第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第四による申請書を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十六条において「指定都市」という。)においては、その長)に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地及び当該土地が一団の土地に含まれる場合には当該一団の土地の所在、面積及び区画数(令第十七条の二第一項第五号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、当該権利の共有持分の割合)
  3. 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に係る不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)(以下「事業法」という。)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(以下単に「事業契約」という。)に基づく出資、賃貸又は賃貸の委任の目的となる土地(土地に関する権利の移転又は設定に係る土地を除く。以下この号において「他の土地」という。)の所在及び面積並びに他の土地に関する権利の共有持分の割合
  4. 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
  5. 土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
  6. 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の用途
  7. 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等が存するときは、次に掲げる事項
    1. 工作物等の種類及び概要
    2. 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
    3. 工作物等に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
  8. 事業契約の当事者である事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者、同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第九項に規定する特例事業者又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者(以下単に「事業者」という。)以外の者が申請者である場合にあっては、事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  9. 事業契約に係る事業法第二条第二項に規定する不動産取引の内容、事業契約の契約期間及び次に掲げる事業契約の当事者である事業者の区分に応じそれぞれ次に掲げる番号
    1. 事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者事業法第三条第一項の規定による許可の許可番号(事業法第六十七条第一項に規定する特定信託会社にあっては同条第三項の規定による届出の受理番号、不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第十七条第一項に規定する特別金融機関等にあっては同条第三項の規定による届出の受理番号)
    2. 事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者事業法第四十一条第一項の規定による登録の登録番号
    3. 事業法第二条第九項に規定する特例事業者事業法第五十八条第二項の規定による届出の受理番号
    4. 事業法第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者事業法第五十九条第二項の規定による届出の受理番号

2前項の申請書には、次に掲げる図面及び令第十七条の二第一項第五号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、前項の申請書に係る事項が第二十一条の三各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

  1. 土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
  2. 土地の形状を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の図面

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