(規制区域の指定等の公告)
第二条
国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第八項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。
国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第八項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。
第二十一条の規定によるほか、令第十七条第七号又は第八号の土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が法第二十四条第一項第一号に該当しないことが明らかになつているときは、東京都の条例の規定により、昭和六十二年七月三十一日以前になされた第二十一条第二項の規定による申請に相当する行為について、同条第一項の確認に相当する行為(以下「確認相当行為」という。)を受けた場合で、当該確認相当行為に係る価額を超えない価額で、かつ、東京都知事が当該確認相当行為に係る価額が著しく適正を欠かないと認められる期間を定めたときは当該期間内に、当該確認相当行為に係る土地に関する権利の移転又は設定をするときとする。