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国土利用計画法施行規則 第一条 (法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項)

第一条

国土利用計画法(以下「法」という。)第十二条第五項(法第二十七条の三第三項及び第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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