(令第六条第七号の国土交通省令で定める場合)
第三条
国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第六条第七号の国土交通省令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第十三号又は第十四号の二に掲げる場合とする。
国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第六条第七号の国土交通省令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第十三号又は第十四号の二に掲げる場合とする。
法附則第二条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。
2法附則第二条第四項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。