(許可申請書の記載事項)
第四条
法第十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
- 二土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹(以下「工作物等」という。)が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる事項
- イ土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
- ロイに掲げるもの以外の工作物等
- イ
- 四土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものであるときは、当該土地の利用に関する計画の概要