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国土利用計画法 第十五条 (許可申請の手続)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(許可申請の手続)

第十五条

前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積
  3. 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
  4. 土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
  5. 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

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