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国土利用計画法 第四十四条の二 (事務の区分)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(事務の区分)

第四十四条の二

第十五条第一項第二十三条第一項第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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